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福祉用具・訪問介護の場合

1 サービスのご依頼

要介護1~5の方
市区町村のホームページなどで地域の居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)を調べることができます。どこが良いかわからないときは、地域包括支援センターへご相談ください。

要支援1~2の方
最寄りの地域包括センターへご相談ください。

2 ケアプラン/原案の作成

担当のケアマネジャーが、ご本人、ご家族に健康状態や身体状況等をお伺いし、その後ご意見やご希望をふまえ、サービスの目標、内容、種類を決めてケアプランの原案を作成します。

3 サービス事業所の選択

ご本人、ご家族は担当ケアマネジャーと相談のうえ、サービス事業所を選びます。

4 サービス担当者会議の開催

担当のケアマネジャーが中心となり、ケアプランの原案をもとに、ご本人、ご家族、医師、サービス事業者らが集まり、支援内容を検討します。

5 同意・契約締結

サービス内容をご確認いただき、同意のうえ、契約を締結します。

6 サービスの利用

サービス開始後のフォローアップ
担当のケアマネジャーが中心となり、利用を開始したサービスの状況について毎月確認を行ない、必要に応じて見直しを行います。

訪問看護の場合

1 主治医に訪問看護について相談

【対象者】病気やケガなどにより自宅で療養されている方
主治医の訪問看護「指示書」が必要となりますので、まずは主治医に訪問看護についてご相談ください。

2 サービスのご依頼

主治医が訪問看護を必要と判断した場合、介護認定を受けられた近隣の地域包括支援センターにご連絡いただき、担当となるケアマネジャーにアポイントをお取りください。

3 ご本人の年齢・疾患・要介護認定の状況の確認

ご本人の年齢・疾患・要介護認定の状況により、ご利用頂ける保険(介護保険・医療保険)が異なっております。

■介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
4へお進みください。

■介護保険の要介護・要支援認定を受けていない方
介護保険の要介護認定の申請をお願いします。

申請が下りた場合 ⇒ 4へお進みください。
申請が下りなかった場合 ⇒ 下記の「医療保険を利用する方」に該当となります。

■医療保険を利用する方
4のステップは不要です。5へお進みください。

【対象者】
1.要支援・要介護のうち、厚生労働大臣が定める疾病等の方、または特別訪問看護指示書が交付されている方
2.介護保険の要介護認定の申請が下りなかった方
3.要介護認定未申請の方
4.64歳までの、医療保険加入者とご家族の方

4 ケアプランと介護予防ケアプランの作成

担当のケアマネジャーが、ご本人又はご家族と相談しつつ、ご利用希望者の身体の状態(アセスメント)等を見ながら、ケアプランと介護予防ケアプランの作成を行います。

5 訪問看護「指示書」の提出

主治医から訪問看護「指示書」の交付を受けていただき、担当のケアマネジャーまでご提出ください。

6 同意・契約締結

サービスの内容をご確認いただき、同意・契約締結をいただきます。

7 サービス開始

■サービス開始後のフォローアップ
担当ケアマネジャーが利用者宅を月1回訪問して、利用者の状況とサービスプランとの乖離(かいり)を確認し、適切なサービスの提供をいたします。