訪問看護
- 訪問する看護師は担当が決まっていますか?
- 窓口となる担当者は決めさせていただきますが、看護サービスは複数の看護師が行います。単一の担当者では気付かない点にも、複数の見地からで配慮できるようにし、より質の高い看護サービスの提供を目ざしています。
- 看取りはしていただけるのでしょうか?
- 医師の指示のもと、看取りを行っております。
- がん以外のターミナル時に毎日の訪問は可能ですか?
- 主治医から「特別訪問看護指示書」の交付があれば、14日を限度に可能となります。詳細については、お問い合わせください。
- 土・日曜日や祝日の訪問看護は可能ですか?
- 現状はお受けしておりませんが、ご相談ください。主治医から「特別訪問看護指示書」が出ている場合は対応可能です。
- 医療保険や介護保険を利用しないで訪問看護を受けることはできますか?
- 自費サービスとしての訪問看護が可能です。お気軽にお問い合わせください。
- 緊急時の対応は可能ですか?
- 24時間365日連絡可能な体制をとっております。別途費用が加算となります。
- 利用可能なエリアはどこですか?
- 横浜市の都筑区・青葉区・港北区・緑区と、川崎市の宮前区です。また、エリア外でも対応可能なケースもありますので、まずはご相談ください。
- 在宅でのリハビリは可能ですか?
- 可能です。看護師のほか、リハビリ専門のスタッフが在籍しております。
- 外出や、旅行の付き添いはできますか?
- 可能ですが保険対象外ですので、自費サービスにてご利用ください。
- 初めてで何もわからないのですが・・・。
- まずはお気軽にお問い合わせください。無料でご相談を承っております。
福祉用具(レンタル・販売)
- 介護保険の認定を受けていません。レンタルは可能ですか?
- 可能ですが、自費となります。介護保険を使ってレンタルをご希望されるときには、お住まいの市町村窓口(役所や地域包括支援センター)で介護認定の申請を行ってください。介護度によって保険適用となる福祉用具は異なります。認定結果によって該当された場合は、申請日に遡って介護保険のサービスとしてレンタル可能となります。
- レンタルしてからの変更は可能ですか?
- いつでも変更は可能です。その都度、ご相談承ります。
- 旅行のために介護保険で福祉用具をレンタルできますか?
- 福祉用具は、日常生活の便宜を図るためのものと定義されています。旅行などでの一時的な利用の場合は、介護保険の対象とはなりません。自費でのレンタルは可能ですので、お気軽にご相談ください。
- 介護保険でレンタルできる福祉用具はどのようなものですか?
- 日常生活の自立を助けるものや、介護予防につながる下記のような用具がレンタルできます。
車いす/車いす付属品/特殊寝台/特殊寝台付属品/床ずれ防止用具/体位変換器/手すり/スロープ/歩行器/歩行補助つえ/認知症老人徘徊感知機器/移動用リフト/自動排泄処理装置
- 介護保険で購入できる福祉用具にはどんなものがありますか?
- 貸与になじまない排泄や入浴などに使用する福祉用具等となります。自治体への所定の手続きが必要となりますので、事前に担当のケアマネジャーへご相談ください。
腰掛便座/自動排泄処理装置の交換可能部品/入浴補助用具/簡易浴槽/移動用リフトのつり具
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護はどのようなサービスですか?
- 24時間365日、訪問介護と訪問看護を一体的に受けることができるサービスです。定期的な訪問だけではなく、必要なときに随時サポートを受けることができるのが特徴です。
- 訪問介護や訪問看護などほかの介護サービスも利用できますか?
- サービス内容が重複することから、訪問介護(通院等乗降介助を除く)、訪問看護(連携型利用時を除く)、夜間対応型訪問介護、これら3つのサービスとの併用はできません。
- 1日何回までサービスを受けられますか?
- ご利用の回数に上限はございません。担当ケアマネジャーと連携のうえ、お体の状態に合わせ必要なサービスを必要なだけ提供してまいります。
- 月額費用はどのぐらいかかりますか?
- 1ヶ月ごとの定額制となります。要介護度によって負担額が異なりますので、詳細は担当ケアマネジャーにご確認ください。
- 要支援の認定でも利用できますか?
- 要介護1~5の方が利用の対象となります。また、地域密着型サービスとなりますので、原則として住民票のある市区町村でのみ利用可能となります。
居宅介護支援
- ケアマネジャーは何をする人ですか?
- 正式名称を「介護支援専門員」といい、「介護が必要な人と介護保険サービスをつなぐ」専門職です。介護を必要とする方やそのご家族からの相談に応じたり、ご要望を伺った上で適切な介護保険サービスが受けられるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、関係機関との調整を行ないます。
- サービスを利用するにはどうしたら良いですか?
- 当サービスでは介護保険を利用するため、まず要介護認定が必要となります。判定のお手続きがまだの方は、お住まいの市区町村の窓口(役所や地域包括支援センター)で申請ができます。ケアマネジャーが代行することもできますので、お気軽にご相談ください。
- ケアマネジャーを依頼すると自己負担額はどのくらいになりますか?
- 介護保険給付の対象となるため自己負担はありません。ただし、居宅サービス計画に含まれないサービス(交通費等)は自費となります。
訪問介護
- 提供する訪問介護の特徴はなんですか?
- 弊社が運営するグランクレールのシニア住宅で培った上質な接遇を活かし、手厚い介護サービスを提供しています。
ケアマネジャーとの連携にも力を入れており、訪問介護計画書の作成から実施・報告まで一貫して充実していると評価をいただいております。 また、自社の介護住宅での看取りを経験したスタッフも複数名在籍をしています。
- 買い物代行をお願いする際は、支払いの立替をしてもらえますか?
- ヘルパー単独での買物代行の場合は、現金のみの対応となります。
- 金融機関での現金引き出しをお願いできますか?
- ケアプランに含まれていれば、銀行や郵便局等の金融機関での現金の引き出しにご利用者と同行いたします。ヘルパー単独での現金引き出しは対応しておりません。
- 夫婦で要介護認定を受けていますが、妻だけ生活援助のサービスを受けられますか?
- 奥様だけでもサービスは受けられますが、訪問介護の定義が「要介護者のご本人だけを対象としたサービス」であるため、トイレ、風呂、リビング等ご主人様との共用部分の生活援助はできかねます。ご一緒にサービスを受けて頂くことをお薦めいたします。